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特定技能外国人採用のメリット

特定技能外国人採用のメリット

「特定技能」と「技能実習」の違い

特定技能技能実習
目的日本企業の人手不足を補うことを目的とします。

特定技能は人手不足の業界で即戦力として働けると認められた外国人のみが取得できる就労ビザ(在留資格)で、広い範囲の労働を行なうことができます。

参考: 在留資格「特定技能」 – 法務省

日本の技術や知識を発展途上国など海外に移転することで国家発展に協力することを目的とします。

技能実習生が出身国では習得困難な技術や知識を日本で習得し、母国へ持ち帰ることが目的なので、労働力確保の制度ではなく、技術の海外移転によって国際貢献するための制度です。

質の違い
  • 借金は既に返済済み
  • 3年間失踪せずにやり遂げた実績
  • 既に3年生活し、文化や風習になじんでいる
  • 経験者:技能テスト合格、N4試験合格者
時間:海外に行って面接ー教育ー入国ー研修ー就労 1年2ヶ月

能力: 未経験者ー日本語カタコト、実際の作業経験ゼロ、日本の生活は未経験

  • 高額な借金をして来日、失踪率5%と高い
  • 日本の文化や風習未経験、なじめずに帰国する者多数
  • 未経験者:業務知識の試験はなし、日本語も試験合格していない(N4「相当」でしかない)
費用
  • 本国の送出しへの支払い不要
  • 面談は3ヶ月に1度でいい
  • 引越し費用は本人負担
  • 本国の送出しに毎月支払いが必要
  • 毎月面談
  • 航空券会社負担必要
就労までの期間
  1. 募集開始 1週間
  2. 1次面接 1週間
  3. 2次面接 3日間
  4. 内定決定
  5. 書類準備 1週間
  6. ビザ申請
  7. 引越し 6週間
  • 週28時間就労開始(オプションにて申請)
  • 特定技能ビザ認定
  • 内定から3日後に週28時間就労開始可能
  • 2ヶ月後にフルタイムで就労開始可能
  • 就労期間 5年間
  1. 募集開始
  2. 現地で面接
  3. 研修開始(6ヶ月)ビザ申請
  4. 入国
  5. 入国後研修
  6. 実習開始
  • 内定から1年2ヶ月後から就労開始可能
  • 実習期間 3年間

国内特定技能人材採用のデメリット

特定技能の外国人採用のメリットはたくさんありますが、一方で基本的に転職が認められない技能実習と異なり、法律上転職が可能というデメリットも存在します。

しかし、転職情報が少ないので、週6日働きつつ、新しい会社を見つけるのは大変ですし、紹介会社も既に特定技能就労中の方の転職を扱うことはありませんし、前職での離職手続きが完了してから次の受入企業でビザ申請を行いビザ認定されるまでは就労は出来ないため、3ヶ月以上は無給で待機することになり、生活費支弁などに耐えるのは大変です。

また、新たな受入企業は既に特定技能で働き、残りの就労可能期間が3年しかないような方をわざわざ雇うよりも、5年働ける方を雇う方がいいので、転職者の採用は厳しいと言えます。