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在留資格「特定技能」(出入国在留管理庁)についてのご紹介

「特定技能1号」「特定技能2号」について

該当する活動該当例在留期間
特定技能1号法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が 指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要す る業務に従事する活動特定産業分野での業務に従事する者法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
特定技能2号法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動3年、1年又は6月

※詳細については、在留資格「特定技能」(出入国在留管理庁)のページをご参照ください。