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特定技能制度に関するQ&A【制度概要関係】

Q1申請書や申請書に必要な書類は、どこで確認できますか。
申請に必要な書類や記載例は、入管庁ホームページで公開しています。
在留資格「特定技能」に係る在留諸申請
登録支援機関の登録申請
登録支援機関の登録更新申請
Q2特定技能制度に関する質問は、どこで受け付けていますか。
特定技能制度の概要等については、入管庁で受け付けますが、質問の内容によっては、厚生労働省等の関係省庁を御案内させていただく場合もあります。また、各分野に関する個別的な質問については、各分野を所管する省庁にお尋ねください。
Q3従事する業務について、日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えないこととされていますが、1日当たり何割程度など、許容される限度はありますか。
特定技能外国人が従事する業務と同等の業務に従事する日本人が通常従事することとなる業務については、本来業務と関連性があると考えられることから、それに従事することは差し支えないとしているものであり、この付随的な業務に従事する活動として許容される具体的な割合は個々に異なります。
Q4農業分野の特定技能外国人は、農閑期の冬場に除雪作業を行ったり、農具小屋の修繕等の作業を行ったりすることはできますか。
農業分野では、分野別運用方針において、「農業の特性に鑑み、かつ、豪雪地域等年間を通じた農業生産が維持できない農村地域の事情を考慮し、特定技能外国人が従事可能な農業関連業務の範囲について柔軟に対応する」とされた上で、その運用要領において、「当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例 : 農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)に付随的に従事することは差し支えない」とされています。
したがいまして、冬場の除雪作業や農具小屋の修繕等の作業が農業分野の業務に従事する日本人が通常従事する関連業務として付随的なものであれば行うことができます。
Q5派遣の雇用形態が認められるのはどの特定産業分野ですか。
令和7年12月1日時点で、派遣の雇用形態が認められるのは、農業分野と漁業分野の2分野です。
Q6なぜ、農業と漁業に限って派遣形態を認めているのですか。
農業及び漁業については、季節による作業の繁閑が大きく、繁忙期の労働力の確保や複数の産地間での労働力の融通といった現場のニーズがあるところ、これに対応するためには、派遣形態を認めることが必要不可欠と考えられるものです。
Q7宿泊分野の1号特定技能外国人が従事する業務は「宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務」とされていますが、例えば、レストランサービスのみに従事させても問題ないですか。
特定技能外国人が行う活動が入管法に規定される在留資格に該当するか否かは、在留期間中の活動を全体として捉えて判断することとなります。特定技能1号の活動は、「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動」であり、宿泊分野において求められる技能は、フロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の様々な業務に係る技能を試験で測るもの(宿泊分野運用要領第1の1. (1)参照)であることに照らせば、基本的に、特定の一業務にのみ従事するのではなく、上記業務に幅広く従事する活動を行っていただく必要があると考えられます。
Q8家族と一緒に来日したいのですが、家族の帯同は認められますか。
「特定技能1号」では、家族の帯同は認められていません。「特定技能2号」では、家族の帯同(在留資格「家族滞在」)が認められます。
Q9「留学」から「特定技能」に変更許可された場合、配偶者や子どもの在留資格「家族滞在」はどうなりますか。
「特定技能1号」では家族の帯同は認められませんが、例えば、留学生の配偶者や子どものように、すでに「家族滞在」の在留資格で本邦に在留している場合には、在留資格「特定活動」への変更が認められる場合があります。
なお、「特定技能2号」では家族の帯同(在留資格「家族滞在」)が認められます。
Q10「特定技能」の在留資格から、永住許可は認められますか。
永住許可を受ける要件のひとつとして、「引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。」と定められているところ、要件にあるとおり「特定技能1号」や「技能実習」の在留資格で日本にいる期間は就労資格として在留している期間に含まれないほか、「特定技能1号」の在留資格で日本に在留できる期間は最長5年であるため、「永住者」の在留資格へ変更することは難しいです。
一方、「特定技能2号」の在留資格で日本にいる期間は就労資格として在留している期間に含まれるため、「永住者」の在留資格へ変更することが可能です。
Q11自動車を運転して通勤しても良いですか。
自動車運転免許を取得した上で、道路交通法に則って運転することは可能です。
なお、入管庁ホームページでは、外国人の方向けに、生活・就労ガイドブックのページを作成し、公表しています。
Q12「特定技能2号」はどのような在留資格ですか。「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できますか。
「特定技能2号」は、熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格であり、「特定技能1号」より高い技能を持つことが必要です。このような技能水準を持っていることは試験等によって確認されます。よって、「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるわけではありません。他方で、高い技能を持っており、試験等によりそれが確認されれば、「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することができます。
Q13在留資格「特定技能」をもって在留する外国人は、転職が可能とのことですが、どのような場合に転職が認められるのですか。その場合どのような手続が必要ですか。
入管法上、特定技能外国人は、「相当程度の知識又は経験を必要とする」又は「熟練した」技能を有する業務に従事することが求められるところ、同一分野内であっても、使われる技能が異なる業務が複数存在し得る分野があります。そのような分野については、当該外国人が従事する業務に対応する技能を有していることが確保されてはじめて転職が認められることとなります。政府基本方針においては、分野内にさらに「業務区分」という区分けを設け、転職が認められる場合について、「同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」としています。なお、転職に当たり、受入れ機関又は分野を変更する場合は、在留資格「特定技能」の変更許可申請を行っていただく必要があります。
Q14協議会とはなんですか。
特定技能制度の適切な運用を図るため分野ごとに設置されるものであり、特定技能所属機関は在留諸申請の前に必ず構成員となる必要があります。