- Q16特定技能に関し、試験を受験するのは、受入れ機関との雇用に関する契約の締結前ですか、後ですか。
- A.受験と契約の先後関係については、基本的には、技能試験及び日本語試験に合格した後に、受入れ機関との間で雇用に関する契約が締結されることが想定されます。もっとも、雇用に関する契約を締結した上で各試験を受けることも法律上禁止されていませんが、必要な各試験に合格しなければ、「特定技能」の在留資格の許可を受けることはできません。
- Q17各企業は外国人が技能試験及び日本語試験に合格する前に当該外国人に対して内定を出すことは可能ですか。
- A.技能試験及び日本語試験に合格した後に、受入れ機関との間で雇用に関する契約が締結されることが一般的であるかと思いますが、試験の合格前に内定を出すことは法律上禁止されていません。
- Q18特定産業分野に属する企業は、どのような方法で特定技能の在留資格で受け入れる外国人をリクルートすればよいのでしょうか。
- A.例えば、(1)海外に法人を設立している企業において、現地で育成した人材に対して採用活動を実施する、(2)海外との人材ネットワークを有している業界団体を通じて海外において採用活動を実施するなどが考えられます。また、求人情報を公表している分野もありますので御確認ください。その他、公的職業紹介機関や民間の職業紹介所を介することも可能ですが、職業紹介については、職業安定法を所管する厚生労働省にお問い合わせ願います。
- Q19就職しようとしている事業者が特定産業分野に該当する事業者であることをどのように確認すればよいですか。
- A.特定産業分野に該当しているかは、下記の「分野別運用方針の概要」に記載された「従事する業務」で確認することができますが、詳細については、各分野所管省庁にお問い合わせください。
※お問合せ先はこちら
- Q20特定技能外国人として就労したいと考えていますが、就労先はどのように探せばよいですか。
- A.日本においては、ハローワークを活用したり、分野によっては、求人を募集したりしている分野もありますので、各分野のホームページなどを確認してください。また、海外においては、職業紹介事業者を活用するなどして企業とやり取りをしてください。
