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人材定着プログラム25日目
【残業ルールを作ろう!】
①残業に関する明確なルールを定める
②残業申請ノートを作る
③やむを得ない残業をする場合は朝からノートに記入する
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日本ではいまだに『残業=やる気がある証』といった風潮が見られますね。
がむしゃらに働き続けることが美徳とされた時代もありましたが、今では残業が当たり前になっていることの方が問題視されるようになってきました。
そもそも法的にも、残業は臨時的なものであり最小限にとどめなければならない(労働基準法第36条)とされています。
残業が減ることで従業員は仕事とプライベートの時間をより適切に配分することができ、ストレスや疲労の軽減、趣味に充てる時間の確保などが可能となります。
そのため効率的に業務を遂行しようと努力し、結果的には生産性が上がることも珍しくありません。
とはいえ、やむを得ず残業をしなければならない日は生じてしまうかもしれません。
そんな場合でもきちんと時間を区切って、ダラダラと長時間働いてしまわないよう気を付けていきたいですね。
長時間の残業で身体を壊してしまっては元も子もありませんからね。
ルールは例えば、
・残業申請を行う前にまずは業務相談を行うこと
・原則、残業申請は当日の朝までに行うこと
・残業は1日1時間を超えないこと
など、基本的に残業をさせない方向で厳しめに作っていくのがよいでしょう。
なぜなら「終わらなければ残業すればいいや」という空気がいつまでも残っていると就業時間の境目があいまいになり、付き合い残業が解消できないからです。
あくまでも就業時間中にすべてを終えられる前提で残業は保険と考えましょう。
従業員に「早く帰れ」と言うだけでなく、マネジメントする方も全員が残業なしで済むように仕事を割り振る義務があります。
貴社が現在、「今日残業します」と口頭のやり取りだけで残業OKとしているなら、残業用申請ノートを作ってみるのはいかがでしょうか。
・残業をしたい日は〇時までにノートに書いておく
というルールにしてしまうのです。ノートには、
・残業する理由
・どんな業務を行うか
・何分の予定か
などを一緒に書いておきます。
会話だけで終わらせてしまうと残業理由などがあいまいになり流れ作業のように許可してしまいがちです。
しかしきちんと紙に書いて残しておけば残業する側にも許可する側にも責任が生まれます。
またノートを書いておく時間を何時まで、と決めておけば思いがけない残業をなくせます。
「キリのいいところまで終わらせたい…」
「今日までにやらないと…」
と、熱心に業務とに向き合ったうえで残業している人ももちろんいます。
だからこそ、つぶれてしまわないように上手に管理してあげなければなりません。
責任感を持って仕事をするのは素晴らしいことですが、効率を考えて働くのも社会人の務め。
まずはルールを設けて、意識改革から行っていきましょう。